相続分・遺留分
司法書士あおい事務所 大森亮一司法書士 028-306-0849
① 「法定相続分」とは何ですか?
法定相続分とは、被相続人(遺産を残して亡くなった方)の財産を相続する場合に、各相続人の取得分として民法により定められた割合をいいます。
被相続人が遺言書を残してお亡くなりになった場合には、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行いますので、相続人全員での話し合いで行う遺産分割協議は行われないのが通常です。
一方、遺言書がない場合には、遺産分割協議が行われ、その内容に従い遺産分割方法が決定されます。
法定相続分を正しく理解し、その割合に応じて遺産分割協議を進めることで、相続手続きにおける争いを回避できるかもしれません。
注.以下の人は相続権を持ちません。
1.内縁の妻(夫)
事実婚など内縁関係にある人は相続権を持ちません。
2.離婚した元配偶者
離婚した元配偶者は、離婚した時点で配偶者としての相続権を失うことになります。
3.再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしなければ相続人とはなりません。
② 代襲相続人の相続分はどうなりますか?
被相続人が亡くなった時点で子が生存している場合は、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が2分の1(兄弟がいる場合は分配)となります。しかし、代襲相続の場合は、先に子が亡くなっているので、子の相続分が孫に相続されます。子が相続する分を孫が相続すると理解していれば問題ありません。
※「代襲相続」についてはこちら
③ 相続には「遺留分」があると聞きますが、「遺留分」とは何ですか?
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言でも奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。
被相続人は、自身の財産の相続内容を遺言により自由に定めることができますが、残された相続人の生活の保障のために一定の制約があり、この制約を遺留分といいます。
遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
④ 「遺留分」はどのように計算するのでしょうか?
遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかにより異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合には、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。
遺留分の相続財産に対する割合は、以下の割合になります。
(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1
(2)子のみが相続人の場合 2分の1
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
(4)兄弟姉妹が相続人の場合 遺留分なし
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者 4分の1、子 4分の1
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者 3分の1、父母6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 遺留分なし
注.遺留分に反した遺言書も無効ではなく、遺留分侵害額請求権という遺留分権利者が遺留分に反した限度で被相続人の処分の効力を失わせる権利行使がされるまでは有効となります。